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風俗を辞めたい 業種別・職種別

風俗店の送迎ドライバーを辞めたいです

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デリヘルの送迎ドライバーを辞めたい、罰金や誓約書は有効ですか?といった相談がよくあります。副業にはじめたのはいいけど、辞めるときにやめさせてもらえなくなってしまう人が多いようです。そこで、今回は、このテーマで、ケーススタディ形式で解説したいと思います。

なお、以下の事例は、よくある事例ですが、登場人物は架空の設定です。

質問事例〜 デリヘル送迎ドライバーを辞めたい

半年前からデリヘルで送迎ドライバーのアルバイトをしています。1時間1000円で、金曜土曜に夕方5時から朝5時まで働いています。ガソリン代は自己負担、車は自家車両持ち込みです。

そろそろ辞めたいと思って、店長に、今月で「辞めさせてください」と申し出たんですが、ものすごい形相で、「おまえは女の子をライン交換して店に迷惑をかけた。罰金50万円払ってもらう。責任とって払い終わるまで辞められないよ」と言われました。そして契約書をつきつけられ、「ここに女の子と連絡先を交換したら違約金50万円と書いてあるだろ?」と言われました。自分は契約書の控えをもらってなかったので、そんな項目もあったかなくらいしか覚えていませんでした。そして、その場で罰金の50万円を払い終わるまで働きますという「誓約書」を書かされてしまいました。
契約書や誓約書は有効ですか?すぐに辞めたら、どうなりますか?

 

回答 法律的には、罰金50万円の支払いは不要、雇用契約は辞めると申し出てから2週間で終了

あなたの契約は雇用契約、よって・・・

まずデリヘルドライバーで注意しないといけないのが、業務委託契約書を作られていることがあることです。というのは、業務委託ですとフリーランスとみなされ、労働基準法の保護が受けられないからです。

しかし、実質的には時給制で勤務時間が決められているようなものは、実体が業務委託でなく雇用ですから、契約書面のタイトルが業務委託であったとしても「雇用契約」、「労働契約」とみなされます。

あなたの場合は、時給1000円、夕方5時から翌日5時までお店から管理されていますので、雇用契約、労働契約になります。したがって、労働基準法の保護の対象です。

労働基準法では違約金、罰金の予定は違法、無効になる

そうすると、あなたにつきつけられた罰金50万円は労働基準法第16条違反ということになり、無効です(同13条)。だから、罰金を支払う法律上の義務はありません。

仮にもし業務委託契約であった場合は、違約金の条項があれば基本的には有効なものとして扱われます。ただし、それでも、あまりにも法外な金額であれば大きすぎる金額が無効になる場合もあります。

誓約書は無効

脅迫されたり暴力を受けて書かされたりしたものは、店長の恐喝や強要罪になり無効ですが、あなたの場合は脅迫も暴力もありません。ただ、動揺したところに契約書をつきつけられてそれを有効なものと勘違いして誓約書にサインしてしまったとすれば、やはり無効です。(錯誤)

警察や労働局へ相談したほうがいい?

恐喝であれば警察が対応してくれるかもしれませんが、誓約書や契約書の問題は民事だと言われるでしょう。労働局でも、賃金未払いのよう白黒はっきりするものはすぐ指導してくれますが、話が複雑になるとあまり介入してくれないようです。たとえば、店長がヤンキー上がりの人で怖くて、家に来たらどうしたらいいかわからないいです、などと相談してもそういうのは警察に相談してくださいと言われます。それで警察にもう一度、相談すると、何か起きた時に110番してくださいといわれます。コントのようなお話ですが、よく聞くお話です。

労働契約なら申し出てから2週間で解約になる

辞めていいかどうかについては、円満退社にはなりませんが、申し出てから2週間たてば労働契約は終了できます。相手が何をいっても、出勤しなければそのまま労働契約は終了です。このとき店が暴力をちらつけせたり脅したりして働かせたら立派な犯罪になります。

理屈はわかるけど、家まで押しかけて来そう

たしかに「もう退職しました。出勤しませんので。」と言っても、相手が逆上してそうなる可能性は否定できません。ヤンキー上がりの店長だったら、けっこう怖いかもしれません。「俺は辞めるなんて聞いてない、無断欠勤だから損害賠償しろ!」と言いがかりをつけられたら、誰でもびびってしまうでしょう。

そういう一方的で切れるような怖いタイプの店長だったら、対策が必要です。

話し合いができないときは、証拠を残す

対策としては、辞めることを申し出たときに録音する、些細な会話でもいいのでラインに残すようするなど、辞めると伝えた証拠の保存に努めることです。そして、これ以上話し合いは無駄だという段階にきたら、退職を決行する日を決め、その直後に内容証明郵便が届くようにします。 文書のなかで、罰金の無効と労働契約の解約の確認を書いておくことで暴力的な攻撃は防げるでしょう。

すでに在職中に暴力を受けている人もいますが、その場合は、即日、内容証明郵便で退職届を送っても問題ありません。その際、写真や診断書がとれれば、とっておくにこしたことはありません。

いずれも内容証明で出すときは、法律的に整序しなければいけませんので、われわれのような士業に依頼することをおすすめします。法的に整序され文書が行くことで、相手の不当行為をけん制できます。

 

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