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風紀違反・罰金

キャバクラ・風俗の風紀 罰金 Q &A 事例と対策

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風俗・キャバクラなど水商売の風紀違反の罰金は法外!!

夜の仕事、水商売をふくめて、風俗営業と言われるお店で働いている人はとても高い罰金を取られています。遅刻をしたら1万円、欠勤をしたら2万円といったように、「それって違法でしょう!」という規則がたくさんありますね。

ときには、店の規則に違反して、罰金50万円を請求されて借用書を書かされる・・・といったことも、よくあるお話です。とくに、水商売の風紀違反の罰金は高額なことで知られていて、業界の定番です。

店の方も、急に店を飛ばれたり無断欠勤されたりすることが多い業界なので、やむにやまれず罰金を厳しくしているという事情もありますが、それはやりすぎだろうという法外な罰金があることも確かです。

さて、50万円以上の罰金を要求されるよくあるケースとしては、

・水商売の男性社員(ボーイ)とキャストの風紀罰金
・デリヘルの送迎ドライバーとキャストの風紀罰金
・デリヘル嬢が客と交際したことがばれた時
・引き抜き行為
・連絡先交換禁止に違反した

などでしょうか。以下、順番に見ていきましょう・

キャバクラなど水商売のボーイとキャストの風紀の罰金

キャバクラなど夜の仕事、水商売と言われるような世界では、男性従業員とキャストが交際すると、50万円以上の額を払えと言われます。こういったお店は、キャストは店の商品と考えているからです。キャストの良し悪しで売り上げは大きく変わります。

そういうわけで、風紀の違反が見つかると、「店の商品に手を出すなんて、なめとんのか!」と言わんばかりに殴られたり、すごまれたりしたあげく、狭い部屋で幹部にかこまれて借用書にサインさせられる・・・こんな話がごまんとあります。

ところで、入店の面接ではよく、「風紀をしたら罰金50万円」などと書かれた誓約書にサインさせられたりしますが、発覚したときにも、借用書を書かされることが多いのはなぜかというと、罰金の規則をあらかじめ決めることは、労働法で禁止されているからです。

そこで、お金を借りてないのに、お金を貸したという形にして借用書をとったりするわけです。あこぎなやり方です。(対策は、後半で書きます。)

デリヘルの送迎ドライバーとキャストの風紀罰金

デリヘルのようなキャストを派遣する風俗店では、ドライバーを使わなければいけません。ですが、店長や社員だけでは間に合わなくなると、ドライバーのアルバイトを雇うことになります。

ドライバーは、女の子の仕事のグチをよく聞かされたりしているうちにラインや携帯番号などを交換することになってしまいます。(それが目標だったという人もいるかもしれませんが!)しかし、女の子は親しいキャスト仲間に何気なく話してしまい、それが噂になって店長の耳にもすぐ届きます。

こうした結果、ドライバーもキャストもクビ・・・という話もありますが、「それぞれ50万円を罰金として払え!払うまで辞めさせないからな!!」と、店長にどやされ、念書を書かされるということもあります。

デリヘルの場合も、キャバクラと同じく、入店時に誓約書を書かされることが多いですが、多くの場合は労働法違反になります。

ただ、デリヘルの場合は油断はできません。デリヘルのような派遣スタイルの風俗店は、「労働契約」ではなく、「委託契約」ということになっていることがあるからです。そうすると、労働法の対象でなくなり、その場合は罰金が違法ではないという可能性があります。

とはいっても、表面的に委託契約と書かれていても、よく事情を調べると「労働契約」と同じだということがあります。その場合は委託契約というタイトルの書類でも、中身が労働契約であれば「労働契約」とみなされます。

デリヘルの勤務シフトなどを聞いていると、ほとんどの店では労働契約とみなされて、違約金(罰金)の規則が無効になる可能性が高いと思います。

しかし、店の方も、風紀トラブルがあると大きな損害が出ることがあります。たとえば、人気の女の子が辞めてしまい、店の売上がかなり下がった場合です。そういうとき、損害賠償が認められることがゼロとはいえません。ただし、損害がたいしたことがないのに、法外な損害賠償を請求しても裁判所で認められません。(普通は、よほどのことがない限り、裁判までしないしょうが・・)

デリヘル嬢が客と交際して罰金になった

これも「風紀違反」のジャンルに入ると思いますが、風俗営業店の世界では、従業員同士の交際を「風紀」と呼ぶことが一般的なようですね。まあ、それはともかく、たいていのデリヘル店は、客とデリヘル嬢が店外で会うのを禁止しています。

これは当然といっていいでしょう。店を通さず、キャストに客と直接お金の受け渡しをされたら店の売り上げがさがってしまうからです。また、お金のやりとりがなく、恋愛だとしても、やはり店に損害が出る可能性はあります。

そういうわけで、店外デートや店外交際は、「罰金50万だ」と言われることがあります。

客だけ請求される場合もありますし、デリヘル嬢だけ請求される場合もあります。両方に罰金が請求されるケースもあります。

労働契約であれば、罰金50万円が規則になっていたら、その規則自体は無効になりますが、これも委託だったり、損害賠償が認められるほど損害が出ている場合もあるので例外はあります。

ちなみに、労働契約で2、3万円程度、給料から引かれるレベルなら、正当な減給として認められることになるでしょう。

深入りすると、むずかしい話になりますので、この辺にしておきます。いまのご自分の状態が、どうなるのか、何に当てはまるかわからない方は、無料相談で遠慮なく聞いていただければと思います。

女の子をほかの店に引き抜きをした!?

これも、いろいろなレベルがあります。

もし、他の店にうつって、新しい店の店長にたのまれて、前の店の仲間を引き抜いたら、店同士の損害賠償問題になる可能性があります。

ですが、たいていは、仲の良かった友達のようなバイト仲間に、新しい店の状況を雑談で話しただけで、それが店長に伝わって、引き抜きだ!罰金50万円を払えなどと言われることもあるようです。

この手の話はピンクサロンに多いのですが、出入りが激しい業界なので、ピンクサロンでは女の子同士で連絡先を交換してはいけないという規則があることが多いようです。

この手の違反も、罰金50万円などと、入店時に誓約書を書かされていることがよくあります。

しかし、ピンクサロンの場合は、(「委託契約」ということはありえず、「労働契約」になりますから)、誓約書を書かされていても、違法で無効です。

ただ、規則違反にたいして、1、2万円くらい、給料から減額されるというレベルであれば、必ずしも違法ではありません。

連絡禁止ルールに違反した!!

上の「引き抜き」のところでも少し書きましたが、連絡先交換だけで罰金50万円というのは、ピンクサロンやキャバクラのような店舗のある店では無効です。(労働契約だから)

積極的に引き抜き行為をしたなどの問題があれば、もちろん損害賠償が認められるということはゼロではありませんが、スカウト業者でないのに普通そういうことはしないでしょう。

一方、デリヘルのような店舗のない店では、一部例外があります。(委託契約にあたる場合)

 

威圧されて借用書を書かされてしまったどうしたらいいのか!?

 

いろいろみてきましたが、例外はあるにしても、ほとんどのケースでは水商売をふくめた風俗営業店でいわれる罰金(50万円以上)は、基本的には

「無効」

といってよいでしょう。入店時に誓約書を書かされても、罰金規則そのものが無効です。

ただし、入店時ではなく、トラブルになってから借用書を書かされてしまったような場合に、「ばっくれ」たりすると、あとで訴えられて裁判所から呼び出される可能性があります。

もし、借りてもいないのにサインさせられた、あるいは無効な罰金なのに、脅されてサインしてしまったような場合は、できるだけはやく、士業に依頼して、内容証明郵便をだしておいたほいたほうがいいでしょう。

なぜか?

仮に「サインするまでに、脅されたり暴力をふるわれたりした」と主張しても、店のオーナーや店長は、公の場所でそれを認めるでしょうか?

たいてい、「そんな事実はない」、「お金を貸したのに返済がない」と切り返してくるはずです。

そのとき相手が「借用書」などの証拠書類を出し、こちらが何も書類を出せないとなると、「本当にお金を借りたのでは?」と判断されてしまう可能性があります。

ですから、借用書などを書かされた場合は、くれぐれも、放置はしないようにしましょう!

 

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