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デリヘルでの違反の相談〜違約金、罰金

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デリヘルの違反というと・・・

デリヘルの従業員の違反については、送迎ドライバーとの風紀違反、店外デートによる規則違反、出稼ぎで期間の途中退店、その他、連絡先交換、掛け持ちなどの相談が多くよせられます。

デリヘル店内の規則違反について

デリヘルのような風俗店では店内規則で、罰金や違反の場合の違約金の金額をいくらと決めている場合がよくあります。遅刻したら罰金5000円、風紀違反は50万円、1ヶ月前に言わずに辞めたら違約金50万円などといったようなものです。

しかし、デリヘル嬢(以下キャストと記載します)も労働者として働いていますから、一般的には労働基準法の保護を受けられます。労働契約では、このような罰金、違反金、違約金・・・名前を問わず、あらかじめペナルティの金額を決めるのは違法で、無効になります。(労働基準法16条、13条)

デリヘルでは、よく1ヶ月前に言わないと違反だから罰金を実家に請求されると言われたという相談がありますが、法律ではそのような請求は認められません。(対策は後述!)

 

デリヘルとの契約違反の罰金について

「面接のときに契約書や誓約書にサインしてしまって、そこに違反したときの違約金だか罰金だかが書いてありました!どうしたらいいですか!!」

デリヘルの違反の相談ではこうした質問もたくさんあります。結論は規則違反のところと同じです。違反したときの罰金や違約金のある契約書、誓約書にサインしてしまっていたとしても、このような契約は無効になります。

したがって、よく今辞めたら罰金になるとか違反の違約金を親に請求するとか言われることがありますが、それは法律的に認められませんし、こうした発言は恐喝にもなります。

 

業務委託契約と、違反の違約金、罰金

労働契約であれば、違約金や罰金と称して、あらかじめ違反したときに払うペナルティの額を決めても無効ということはわかりましたね?

でも、こんな相談もあります・

デリヘルのオーナーから「うちの店は業務委託契約だから、労働基準法の対象にはならないから!罰金払ってもらう。いいな!!」と言われて辞められません・・・

たしかにピンクサロンやキャバクラのような店に勤務して時間給が決められているような形態でないので業務委託契約というのは、あり得ます。業務委託というのは、要するにデリヘルのキャストを個人事業主として扱って、外注しているという契約の内容です。

「ええっ!!そんなあ・・・個人事業主っていっても、いつも店長から怒られるし、講習やらなんやらもあって、細かくいろんなことを指示をされてるのぃ・・・」

たしかに!!おっしゃるとおりです。

こういう場合、細かく話を聞いてみると、19時から朝の7時までデリヘルの待機所に拘束されている、休みがほしくても基本的に店長から指示されたらほとんど断れない、仕事のやり方は細かく指示されている・・・

こんな場合は、契約書でかりに『業務委託契約』となっていても、法律上は労働者とみなされます。いいかえるとタイトルが『業務委託』でも、実体は労働契約、雇用契約ということがある(多い!)ということです。

したがって、デリヘルから、違反があった場合の違約金や罰金を決められていたとしても、違法で無効とされる可能性があるということになります。

個人的な実感では、デリヘルで業務委託とうたっていても、その内容は労働契約、雇用契約と思われるものが大半です。

ちなみに、いつ出勤しても自由、待機所での拘束時間もない、給料は完全歩合給、仕事の仕方もそれぞれの工夫にゆだねられているという状態でしたら、業務委託契約といってもいいでしょう。まずは、あなたのデリヘルの形態をチェックしてみましょう。

 

デリヘルからの減給

デリヘルで違反があったとき違約金や罰金の額を決める契約は、労働契約では無効ということでした。しかしながら、オーナーや店長も、毎回遅刻してくる従業員がいたり、客と直接、外でお金のやり取りをされてしまったりしたら、お店が成り立ちません。

法律では、合法的な減給までは禁止しているわけではありません。例えば、風紀違反が発覚して、今月の給料から5パーセント減給するということは、必ずしも違法ではありません。これはペナルティ、固い言い方をすると懲戒処分の減給になります。

ただし、例えば、風紀違反の減給100万円だ!!などといっても、これは高すぎるので、大部分が無効になる可能性が高いでしょう。また、1回の違反について日給の半額、あるいは月給の10パーセントを超える減給は、違法とされます。

それからデリヘルの場合、違反があると違反金を払わないと辞められないという相談も多いですが、そういう高額な罰金をかせにして働かせるやり方は、労働基準法5条や風俗営業法18条の2第1項、31条の3第1項違反となります。

 

デリヘルからの損害賠償請求

デリヘルで違反があったときに違約金、罰金の額が規則や契約書で決まっていても無効ということでした。

ただ、それでは、店員が何をやっても許されるということになってしまいますから、それではデリヘルの店長やオーナーも困ります。店に損害を与えるような行為をした場合は、デリヘルから労働者に損害賠償請求することまでは法律で禁止されているわけではありません。

もっとも、デリヘルによくあるような、1ヶ月前言わなかったから100万払えとか、連絡先を店員どうしで交換したから50万円払えといったような法外な損害賠償請求がされても、裁判でその金額が認められることはないでしょう。そもそも、その程度の違反で裁判を起こす店はありません。

ただし、極端な例ですが、デリヘルの店を起業して前の店から女の子をたくさん引き抜いたような場合は、前のデリヘルの店と裁判闘争になることはありうるでしょう。

 

デリヘルのいろいろな違反の相談事例

それでは、次にデリヘルでの違反の具体的な事例について、お話しましょう。今回取り上げるのは、次の3テーマです。

  • お客さんと店外デート(客との店外デート)
  • 出稼ぎ3ヶ月以内に辞める(期間内の退店)
  • ドライバーと風紀違反(風紀違反)

お客さんとの店外デート

店外デートで客からお金を受け取っていた場合、デリヘルの売り上げが減った可能性があります。労働契約で違約金や罰金を仮に100万円と決めていてもそれは無効ですが、デリヘルの減った売上げを損害賠償請求される可能性はあります。

ただ、1人のお客さんから気に入られて1、2回外で食事した程度でなら、たいした損害は出てないと思います。一方、常連のお客さんを複数、店外デートに誘ってお金を受け取った場合は、計算すればそれなりの金額になるでしょうから、その分、店から請求されてもおかしくありません。

 

出稼ぎ3ヶ月以内に辞める

退店するのは法律的には2週間前に言えばいいのですが、期間が3ヶ月と決められているときに、3ヶ月しないうちに退店すると契約違反になります。
ただ、デリヘルの出稼ぎの相談では、1日3万円保証、あるいは5万保証と広告にあって、それが払われないということがよくあるようです。そのような場合は、デリヘルの店のほうがが契約違反をしていますから、それを理由にただちに辞めることができます。(労働基準法第15条2項)

一方、デリヘル側が何の違反もしていなくて、あなたが契約期間を守らなかった場合は、損害賠償請求される可能性はあります。しかし、この場合でも、病気などやむを得ない事情がある場合は、契約期間が終わる前でも辞めることができます。

 

ドライバーと風紀違反(風紀違反)

デリヘルのドライバーと風紀違反をして罰金を請求されるというのは、しばしばある話ですが、50万円といったように法外な金額が多いようです。しかし、労働契約では、あらかじめ決められた違約金や罰金は法律上無効です。

合法的な金額での減給や、あるいは、妥当な損害賠償請求は可能ですが、デリヘルの店長が50万円を払わないと辞められないぞなどということは許されません。そうした行為はデリヘル側の重大な違法行為になります。

 

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