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風俗を辞めたい 業種別・職種別

ピンサロを辞めたいけど辞められない

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ピンサロを辞めたいけど辞められない 相談ケース

《よくある相談からまとめまておりますが、事例の人物その他の設定は架空です。》

ガールズバーの求人を見てアルバイトの面接に行きました。そこで、面接の対応した人にガールズバーは向いていない、系列でピンサロがあるけど、そっちのほうが稼げるなどと説得されて、体験入店することになりました。

その日の終わりにシフトを入れられてしまったので、しぶしぶ1週間くらい働きましたが、やっぱりムリだと思い、店長に辞めたいと伝えたのですが、辞めるときは1ヶ月前に言わないと罰金になると言われました。結局、その日に次の週のシフトも入れられてしまいました。

ちなみに、入ってから、誓約書を出すように言われたのですが、誓約書にはボーイやほかの女の子のバイトの子と連絡先を交換したら罰金100万円など書いてありました。そのときは、その場を早く終わらせたくてあまり考えずにサインしてしまいました。

1ヶ月くらいしてから、もう一度辞めたいと伝えたのですが、店長に「違反をやってるというタレコミがあるから、スマホを見せて」と言われました。私はびっくりしていると、「Aさん(仲のいいもう辞めてしまった女の子)とラインしてるよね?」と指摘され、拒否できずスマホをチェックされてしまいました。証拠の画面を店長の携帯カメラで撮られ、「今、辞めると罰金100万円払うか親に払ってもうことになるけど、あと6ヶ月働いたら、罰金は払わなくていい」と言われました。

このままいても、また6ヶ月後に説得されたり違反があると言われたりして、また辞められなくなる気がします。

精神的に病んでしまい、体調も悪く、耳鼻咽喉科で、喉に炎症が起きてると言われて薬を処方してもらっている始末です。そのことも店長に伝えましたが、休みもなかなかもらえません。性病の感染も怖いです。

もし、今、バッくれて辞めたら、実家や学校まで来たりしますか?罰金で裁判に訴えられたりしますか?

 

回答 そのピンサロは今すぐ辞められます!!

法律上は、今日すぐにでもピンクサロンとのアルバイト契約を解約できます。もちろん、法律上はそうでも店の人が怖い、バックにどんな人がいるかわからない、という不安もあるでしょうが、ピンサロにも問題点(ウィークポンント)があります。対処する勘所をふまえれば、うまく辞められます。以下、細かく見ていきましょう。

 

ピンクサロンの問題点(=法律の面からみると、店側のウイークポイントになります)

まず、ピンサロの問題点について代表的なものを2点、説明しましょう。

  • ガールズバー、カフェ、メイドカフェといった求人広告から、ピンサロに誘導するのは違法の疑いがある
  • ピンクサロンは建前上は飲食店なので、「本来なら」警察の手入れを受けるリスクがある

 

ガールズバー、カフェ、メイドカフェといった求人広告から、ピンサロに誘導するのは違法の疑いがある

「ガールズバーなどの求人を出して、ピンクサロンに誘導するのは、この業界の定番のようになっていますが、そのやり方に問題はないのでしょうか。」

まず、店員にノーと言いづらくて体験入店はしたが、すぐに辞めるという場合は、労働条件が違ったという理由で、アルバイトの契約をすぐ解約できます。この場合は、何日か前に言わないといけないというようなことはありません。店が退店は1ヶ月前に申し出るという規則をつくっていても関係ありません。(通常の場合は、法律では、退店の2週間前にいえば辞められます。)

さて、これとは別に、そもそも一般的な飲食店だと思わせて、ピンサロで働かせるという行為が、職業安定法に違反する可能性があります。最近のニュースで、タレントやモデルの事務所でアダルトビデオに出演させられたとしてタレント事務所が摘発されたというのがありました。普通はこうしたことで警察が動くのは珍しいことですが、その背景にはアダルトビデオの出演強要が社会問題になっていたことがありました。ということは、今後、未成年の被害相談などが激増したりするようなことがあれば、ピンサロのこうした求人も摘発がないともいえません。もっとも、現状ではそこまではいっていないようですが・・・。

 

ピンクサロンは建前上は飲食店なので、「本来なら」警察の手入れを受けるリスクがある

ふつうのピンサロは風俗営業許可をとって営業していますが、その風俗営業許可は、実はキャバクラのような飲食店と同じ種別の許可です。性風俗の営業届けではないのです。そうなったのは歴史的な事情、経緯があると思いますが、ピンサロにシャワーや個室が設置できないのも、この接待飲食店の許可を受けていることが理由と言われています。

要するにソープランドと同じで、警察からはグレーだけどとりあえず黙認?されているような存在です。本来なら風営法違反でいつ検挙されてもおかしくないところがあるわけです。

暴力団の資金源になっていたソープランド街が売春防止法で一斉摘発されたニュースが少し前にありましたが、風俗営業店には、このように何かのきっかけがあると、黙認?されていたのが、突然そうではなくなるということがあります。

これは、ピンサロも何か大きなトラブルをおこすと、厳しい取り締りを受ける可能性があるということです。

 

ピンサロの問題点から言えること

こうした背景があるので、ピンサロという風俗店はおもてだってトラブルをおこすとダメージを受けやすい業種といえます。われわれからみても全体的に、デリヘルなどに比べると過激なことをするオーナーは少ないという印象があります。長く続いている店は、とくにそういったリスクをよく理解しているので、トラブルを避けようとする傾向が強いように感じます。

 

労働法や契約の面からみたら、どうなるのか?

「ピンサロの問題点や弱点はわかったけど、契約書や誓約書があるので、それは有効なのではないですか?」という心配がまだありますね。では次に、

  • 誓約書にサインしたけど、罰金(違反金、違約金)は有効か
  • 退店は1ヶ月前に言わないといけないけど、シフトを入れられてしまうので辞められない

という問題について、検討していきましょう。

 

誓約書にサインしたけど、罰金(違反金、違約金)は有効か

入店時に書いた誓約書(契約書も同じ)に書いてある罰金の規則は、労働基準法違反(16条、13条)で無効になります。違反金、違約金、など呼び方がちがう場合もありますが、あらかじめ従業員が店内規則に違反したときのペナルティ額を決めたら無効です。

 

退店は1ヶ月前に言わないといけないけど、シフトを入れられてしまうので辞められない

1ヶ月前に言わないと罰金という規則があるなら、それは何の法的拘束力もありません。退店の2週間前にいえば、労働契約であれば解約できます。また、店が、病気でも休日をくれない、あるいは、募集と違うような条件で働かせようとしたような場合は、即日、退店しても店は文句を言えません。仮に店が損害賠償や減給を言い出しても裁判で認められません。
もっとも、アルバイトが辞めただけで、裁判する店はないですが・・・・・

さて、辞める前に次のシフトを入れられしまうというケースについてですが、例えば、今月いっぱいで退店したいと店長に伝えたときに、「罰金になるよ」、あるいは「実家に電話がいくよ」などと脅して来月のシフトを入れさせたら、それ自体が、脅迫にあたりますから来月のシフトについて、あなたに責任はありません。つまり、法律上、あなたに損害賠償責任が生じるようなことはありませんから安心しましょう。むしろ、脅迫して働かせたら、店のほうが「労働基準法5条」違反という労働基準法では最も重い処罰(117条)のある法律違反になります。

 

実家、自宅に電話がしつこく来たり、学校や昼の職場で待ち伏せされたら?

「法律的な問題はわかりました!でも、店長が怖い人で、実家に電話がきたり学校(や職場)で待ち伏せされたりしないか心配です・・・」

それももっともです。ピンサロを辞めようとすると実家に電話したり学校や職場で待ち伏せしてシフトを組まされたりするという話は、実際にあります。

もし、店長がヤバそうな人で、そういう心配がある場合は、われわれのような士業に退店届けを依頼されるとよいでしょう。こういうとき、退店届けは内容証明郵便という郵便で出しますが、辞めるまでの経緯を書いて法律的にまとめますので、店が問題をおこせば、あとあと何らかの証拠資料になります。そもそも前半で書いたような問題点(ウイークポイント)もありますので、トラブルが大きくなると、店にも法律的なリスクが生じます。そういうことから、長くやっていて経験のある店長やオーナーほど、内容証明郵便で退店届けが届くと、あまり無茶苦茶なことは言わなくなります。

ですから、脅す店にたいしては、内容証明郵便で退店届けを出すことで、実家に電話されたり自宅に来られたりすることを防ぐ効果が高くなります。ただし、効果は高くなるのは確かですが、相手のあることに絶対とか100%はありませんので、念のためお断りしておきます。

まとめ

ピンサロを辞められないという相談は、法的には辞めても問題ないものがかなり多くあります。もし、脅されて辞められないという場合は、士業に依頼して内容証明郵便で退店届けを出しましょう。

 

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