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娘に、風俗のバイトを辞めさせたい

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たまにですが、このサイトには、風俗で働いている娘を辞めさせたいという相談が親御さんから来ることがあります。そこで、娘さんを辞めさせることができるか、もし、できるとしたら、親に何ができるのかを書いてみたいと思います。

娘が20歳以上の場合

娘さんが成人している場合は、法律的には、娘さんと風俗店との契約に親が介入することはできません。親御さんとしては、学生の娘さんに口を出したくなると思いますが、労働契約としては独立した成人としてあつかわれます。

ですから、親が店に電話をかけて文句をいっても、解決するのは難しいです。

親として、娘さん本人と懸命にコミュニケーションをとるようにして、どうして娘さんがそういうバイトをはじめたのかを話し合えるようにすることが先決です。

もし、ホストクラブなどで借金を作ってしまった、ブランド品を買ってしまいお金がほしいという理由であれば、話し合うことで娘さんに考えを変えさせる可能性はあります。

とはいえ、親御さんとしては、娘さんに風俗でバイトしているよね?と言えないという方がたくさんおられるでしょう。しかし、娘さんが成人している場合は、娘さんの頭越しに風俗店にアルバイトの契約を切らせることは不可能です。

よって、だまって見守るか、思い切って話し合うか、という二者択一を迫られます。

 

娘が未成年の場合

娘さんが未成年の場合は、親が職業を許可する権限があります。また、未成年者がかわした契約を取り消すこともできます。

ですから、親が風俗店でのバイトを許可しない場合、未成年の娘さんと店がかわしたアルバイト契約を親の権限で取り消すことができます。

これは娘さんが従わない場合でも、店が拒否すれば店に損害賠償責任が生じますし、そういう店は警察に要注意の店とみなされるきっかけにもなります。

娘さんの契約の取り消しは、できれば内容証明郵便で行うほうがいいでしょう。

ただ、一度辞めても、本人がしぶしぶながら辞めた場合は、20歳になったとたんに、また店に戻る可能性は否定できません。店がそういう約束をして、いったん退店させるということもあります。

結局のところ、切実な話になりますが、成人であれ未成年であれ、娘に風俗のバイトを辞めさせたい以上は、親御さんが娘さん本人と向き合い、話し合うことが大前提となるかと思います。

 

本人が辞める気になったのに、店が辞めさせないときは?

親御さんと話し合った結果、娘さん本人が辞める気になったにもかかわらず、店が辞めさせないということもよくおきます。

また、辞めたのに写真をいつまでもホームページに掲載したままという店も非常にたくさんあります。そうした場合、事務処理上、退店扱いになってないということがあります。(結果、就職活動のときに気づいて相談に来られる方もいます。)

この場合は、われわれのような士業の事務所から内容証明郵便で退店届けを出しておくことで一定の効果があります。退店した証明書類があるのに、店が万一むりやり働かせれば、店は営業停止処分を受けかねないリスクを負うからです。

また、写真を消さない場合でも、退店を証明できるようにすることで、店の法的責任を追及することが可能になります。

 

店に借金がある場合はどうなるのか?

やっと娘を説得できたのに、借金があるため、店長やオーナーから、借金を返すまで辞めさせないと言われることもあります。そういうとき、「未成年だから借金を返す必要はないでしょう?」といった質問も出てきますが、すでにお金を受け取っている場合は、原則としては返す義務があります。

しかし、借金をたてに強制的に働かせるのは、奴隷労働と同じで、労働基準法や風俗営業法によって、厳しい刑事罰や行政処分の事由になります。つまり、借金の契約とアルバイトをリンクさせることは、法律で固く禁止されているということです。

店のオーナーや店長は、「借金を返すまで働いて返すのが当然だろう」と考えますが、ほとんどの場合、店側は重い処罰や処分になる可能性を認識してません。

ですので、まずは、それを認識させるよう話しをして、返済方法の話をするとよいでしょう。万一、返済方法で折り合いがつかなくても、少なくも、店が娘さんの意思に反して働かせることは法律上できません。

 

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