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お店を辞められない〜退店トラブルの法律Q&A

風俗の店を辞められない ケース別Q&A

ブラック企業を辞められないという話は増えていますが、風俗の店を辞められないという相談も非常に多くあります。親に内緒でバイトをしていることも多く、身近な人に相談できずに悩んでいる方もたくさんおられます。

このサイトでは、いろいろな事例を紹介していますが、今回はQ&A形式で、よくあるものと関連の深い法律について、解説したいと思います。

1ヶ月前に言わないと罰金と言われて風俗店を辞められない

退店は1ヶ月以上前に申し出るというのは風俗のお店ではよくある規則ですが、法律では退店を申し出て店が認めない場合でも2週間したら一方的に退店できます。(民法627条1項)1ヶ月前に言わないといけないという規則があっても拘束力はありません。 円満退店できないときは、この法律を知っておくとよいでしょう。

ちなみに、1ヶ月前に言わないと罰金50万円などという違反の違約金が決められていたらとしたら、それは労働基準法16条違反です。入店時に誓約書や契約書にサインさせられていてもその書類は無効です。
もし店が、「罰金50万円だよ」などと言って、不当に働かせた場合、労働基準法5条違反、風俗営業法18条の2第1項違反で、非常に重い罰則や処分を受ける可能性があります。

ガールズバーの募集を見て、ピンサロに体験入店してしまったが、辞めたら違約金が発生する?

ガールズバーの募集を見ていったらピンサロで体験入店することになってしまい、そのまま誓約書を書かされたというのは、よくある相談です。

ガールズバーの募集だったのがピンサロのバイトだったという場合、労働基準法第15条2項によりただちに契約解除できます。辞めるのを1ヶ月前に言わないと違約金とか罰金とか書いてある誓約書にサインしてしまった!という相談も多いですが、違約金の額を決めておくのは労働基準法16条により違法で、無効です。(13条)

ちなみに飲食店の募集をして、性風俗の店で働かせるのは、職業安定法63条2号違反の疑いもあります。

 

風紀違反をしたので罰金100万円だと言われて風俗店を辞められない

風紀違反は、風俗業界では、一般的に店内恋愛、店内交際のことを言いますが、たいていの風俗店はこれを禁止しています。採用されるときに、風紀違反は罰金(違約金)100万円とかかれた誓約書にサインさせられることも珍しくありません。

しかし、このような誓約書や契約書にサインがあっても違約金を決めた部分は無効です。(労働基準法16条、13条)

よく発覚時に「逃げたらおいこむ」「つめる」などと脅されたり殴られたりして借用書を書かされることもあるようですが、ここまでくると恐喝罪(未遂)になります。
恐喝と言えない場合でも、風俗店が罰金を足枷にして辞めさせないようにしたら、労働基準法5条違反や風俗営業法18条の2第1項目違反になります。また、給料から全額天引きする行為は、労働基準法24条違反となります。

 

学校や昼の職場で待ち伏せされてシフトを入れられてしまって辞められない

風俗店を出勤しないでそのまま辞めようと思っていたところ、学校や昼の職場で待ち伏せされてシフトを入れられてしまうという相談がたまにあります。

このとき、風俗店に対して退店したいという意思をはっきり伝えれば、法律上、2週間で退店できますが、何も言わないまま欠勤したりすれば、同じことが繰り返される恐れがあります。

もし、退店したいと伝えたのに学校や昼の職場で待ち伏せしてシフトを入れられるような場合は、その風俗店は労働基準法5条違反になります。

ですから、まずは退店したいのであれば、うやむやにしようとするのではなく、はっきりと退店したいとお店に伝えることが重要です。はっきり言わない場合、出勤しないでそのまま辞めたつもりでも、写真がホームページに何年も使われるという危険もあります。

 

デリヘルの店長に体調が良くないのでバイトを続けられないと言ったら、バンスの一括返済を求められて辞められない

デリヘルでは出稼ぎなどでバンス(前借り)をするということがよくあるようですが、たとえば3ヶ月など期間をきめた契約であっても、やむをえない事情があればすぐに退店することが可能です。もし病院にいって診断書などがとれれば、まずはそれを提出して納得してもらいましょう。

バンス(借金)は毎月3万円払うということになっていたのに、辞めたいと言ったとたんに一括返済を求められたら、それは労働基準法5条、風俗営業法18条の2第1項違反となります。仮に毎月3万円を返済という決まりであれば、それが有効な契約となりますから、辞めたあとも同じように毎月3万円の返済を続ければ法律的には問題ありません。

 

風俗店店長にセクハラされているが脅されて辞められない

風俗店店長から講習という名目で肉体関係を強要されることはしばしばあるようです。風俗店の性質上、多くの場合、あまり問題になりませんが、店長が特定の女性ばかりをターゲトにして何度も肉体関係を持とうとすることがあります。

このようなとき、女性がいやになって店を辞めようとすると、店長は小さな過失をとがめて罰金をちらつかせたり親に電話したりして辞めないよう圧力をかけるということがおきます。
つまり店長がセクハラからストーカーのようになって風俗店を辞められなくなり、講習という名目で何度も肉体関係を持たされるということが続いてしまいます。

しかし、このような場合も労働基準法5条違反になります。また、風俗店店長が特定の女性に執着して、そのようなことをしている場合、ストーカー規制法の適用もありえます。

 

ピンクサロンでバイトして口内炎がひどいが、休ませてくれない

バイトを雇っているお店は、バイトに対し休日を週1回は与えなければいけません(労働基準法35条1項)また、店は従業員の健康に配慮する義務があります。(労働契約法5条)

あなたが退店したいといっても店が認めない場合、2週間経過した時点でピンクサロンとの労働契約は一方的に辞めても終了できます。もし、店長が「あと1ヶ月出勤しないと親に電話する」などと言えば、労働基準法5条違反です。

以上、相談ケース別に対策をご紹介しました。次に、よく出る法律ごとにまとめてみたいと思います。

 

風俗退店トラブルに関係の深い法律Q&A

水商売、風俗業界では、給料を法外な罰金で引かれるとか、辞めようとすると違約金を請求されて辞められないといった話があります。
そうしたことは、法律で規制されていますが、知識がないばかりに、風俗店を不当な罰金をとられながら辞められないという人が今もたくさんいます。

そこで、そういう方たちの参考になればという趣旨で、風俗店の退店トラブルに関係の深い法律をまとめてみました。

 

強制労働の禁止(労働基準法第5条)

まず、暴力、脅迫などによる強制労働を直接禁止した法律です。

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」

たとえば、今辞めたら風俗のバイトを親にバラす、などと脅したり違反のあったボーイを殴る蹴るなどしたりして辞めさせないようにして働かせるとこの法律違反になります。

この法律に違反すると労働基準法では最も重い刑罰が処せられることになっています。(罰則は第117条)

ちなみに、この法律に違反した場合、刑法の暴行罪、脅迫罪、監禁罪、強要罪にも抵触しますが、これらより労働基準法5条のほうが重い罰則となっています。(117条)。

 

賠償予定の禁止(労働基準法第16条)

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

風俗の店では、採用時に契約書や誓約書にサインを求められますが、しばしば遅刻1回につき罰金2万円、風紀違反は罰金100万円などと書かれていたりします。こうした契約、取り決めはこの法律に違反します。そして、違反したものは無効です。(13条)よく風俗店ある3ヶ月以内に辞めたら違約金100万円という契約も違法で無効です。

かつて身売りに出された女性労働者の足止め策にこうした契約が横行しました。そうすると、どんなに理不尽な目にあっても辞められないという奴隷状態になります。そこで、違約金や賠償額をあらかじめ決めておくという行為が禁止されました。

減給はどうなの?

もっとも、遅刻や無断欠勤が多い従業員に、その都度、法律の範囲で減給することまで禁止しているわけではありません。雇うほうも労働者があまりいい加減だと困りますから、違反を繰り返す場合は減給で対処するということは合法です。ただし、それに減給するとしても法律の範囲内でなければいけません。

労働基準法91条では、減給は、日給(3ヶ月の平均賃金から計算したもの)の半額まで、月給の10パーセントまでを上限としています。

この限度を超えたものは違法です。また、この上限の範囲内の減給でも、でたらめな理由や言いがかりで減給するのは違法なのはいうまでもありません。

損害賠償請求は禁止なの?

労働基準法第16条は、風紀違反をしたら罰金100万円、遅刻1回2万円といったように、あらかじめ賠償額を決めるのを禁止していますが、正当な減給と同様、その都度、損害賠償請求することまで禁止していません。

たとえば、従業員の不注意でお皿を10枚割ってしまったら、「1万円弁償ね」とその都度請求するのはかまいません。ただ、あらかじめお皿を1枚割ったら1万円、遅刻1回2万5000円、風紀違反100万円といったように罰金の額を決めるのがダメなのです。

それなら「皿を割ったな!罰金50万円な。」とオーナーが言った場合はどうでしょう?従業員のほうは、ふつう「は?高すぎます。納得できません!」となるでしょう。それに対してオーナー店が一方的に30万円を給料から差っ引いたら労働基準法第24条違反になります。

賃金全額払いの原則(労働基準法24条)

「賃金は、通過で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(24条)

 

高額な罰金による拘束の禁止 風俗営業法18条の2第1項

風俗店では、暴力や脅しもないけど、辞めたら自宅や実家に来られるんじゃないか、バックに怖い人がいるんじゃないかなど不安で店を辞められないという相談も後を絶ちません。

しかし、たとえ暴力や脅迫がなくても、不相当に高額な罰金を課したり、辞めるならバンスを一括返済してもらうなど言って拘束すると、店は風俗営業法18条の2第1項違反になります。

風俗営業法18条の2第1項は次のようになっています。

「接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で客に接する業務に従事する者(接客従業者)に対し、接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払い能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。

これはキャバクラ、ピンクサロンなどの接待飲食店を対象としていますが、ファッションヘルスやデリヘルのような風俗店も、この条文が準用されます。(31条の1第11項、31条の3)

実際に従業員の大きな過失や故意によって店に大きな損害が出ていているなら店がその損害額を請求すること自体は問題ありませんが、それが不相当に高額で、それによって労働者を足止めするのは、暴行や脅迫がなくても風俗営業法18条の2で規制を受けるというわけです。

 

前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)

バンスの話がでましたので、バンスと賃金の相殺について、ここで話しましょう。

何かの事情があって店を辞めたいとき、風俗店のオーナーが、バンス(借金)を回収するために、給料から全部天引きするということがおこります。

そうすると従業員の方は生活ができないので我慢して働き続ける方向に持って行かれてしまいます。ですが、辞めるには病気や家の事情など人にはさまざまな理由があります。

そこで、労働基準法では次のようになっています。

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」(117条)

これはバンス(前借金)自体が禁止されているわけではありません。賃金と相殺することが禁止されています。いきなり給料からごっそり天引きされたら生活できないからです。

それじゃあ、労働者が何かの事情で辞めたがっているときに、「50万円を一括返済しないと辞められないよ」(これもよくある!)というやり方はどうでしょう?

たしかに賃金と「相殺」しなければ労働基準法17条違反にはならないかもしれませんが、高額な債務で辞めさせないように拘束するのは、労働基準法5条や風俗営業法18条の2違反になります。

お店としては辞められると「連絡がとれなくなる」という心配があるのはもっともで理解できなくはありません。しかし、バンスが返済できないために、不当な条件で奴隷的な扱いで働かされている人がいるのも事実です。こうしたことから、法律では労働者の人権を守るということが大前提になっているわけです。

 

強制貯金の禁止(労働基準法第18条)

「使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」(18条第1項)

ここまで読んで、

「いろいろ面倒だなあ。だけど、うちの店はバックレるやつが多くて困ってるんだ・・・」

と憤慨する風俗店オーナーがいるかもしれません。

そこで少し頭を使うオーナーは考えます。

「お金持ってると使っちゃうだろうから、お店で貯金しておいてあげるよ」・・・などといって、給料を貯金に当てるという制度を作ってしまいます。

19くらいの女の子の方なら、うまく断ることもできないでしょう。

それで、結局、女の子が辞めたいという話になったとき、ささいなことを取り上げ、「違反があったから違約金として貯金を没収します」などと言い出します。

しかし、この強制貯金も不当な拘束につながることから、労働基準法18条で禁止されています。

 

おわりに

以上よくあるものをまとめてみましたが、込み入った内容でわからない問題もあるかと思います。いま風俗店を辞められなくて困っている方は、遠慮なく電話・メール無料相談を利用してください。

 

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