電話無料相談
090−1840−3541

担当 行政書士 江川雄一(ファースト主宰)

メール無料相談入り口(秘密厳守。返信がエラーになることがありますので、携帯番号を記入することをお勧めします。エラーはショートメッセージでお知らせします。)

水商売・キャバクラを辞めたい

キャバクラを辞めさせてくれないQ &A 事例と対策

更新日:

Q:キャバ嬢との風紀がバレて罰金50万円、辞めさせてくれない

キャバクラでボーイのアルバイトをしている学生です。今月で辞める予定だったのですが、キャバクラのキャストと交際していることが3週間前にばれ、罰金50万円と言われました。入店時に誓約書を書かされた記憶があり、契約書にも違反したら50万円罰金だというように書いてあります。

毎日針のむしろでもう耐えられません。バレた当日、「今日で辞めさせてください」と店長に伝えたのですが、罰金を払い終わるまで辞められないと言われました。飛んだら、店長に就職先を知られているので嫌がらせで電話されたり自宅に来られたりしそうです。ちなみに、以前も、何人かボーイやキャバ嬢が飛ぼうとしたことがありましたが、男性社員が自宅や昼の職場に行ったという話を聞きました。

とりあえず、おとなしくしていますが、給料も罰金の支払いで8割も引かれるので精神的に持たないです。アドバイスがほしいです。

 

A:罰金50万円を払わずにキャバクラを辞めるには

何をされるかわからないという不安や恐怖心があるかもしれませんが、最初に、法律の視点から整理していきます。無駄とはおもわずに聞いてください。

バイトを辞めるのを伝えるのは2週間前でよい

まず、あなたは3週間前にバレて辞めさせて欲しいといっているので、アルバイト契約はもう解約しても法律的には問題ありません。期間の決まっていない雇用契約の解約は2週間前に言えばOKです。

キャバクラの風紀罰金はどうか

次に誓約書や契約書があるということですが、違反したら罰金50万円という賠償予定は労働基準法違反になり無効です。よって、裁判を心配する必要はありません。

キャバクラが、法外な罰金で強制労働させたらじつは重大な違法行為

一方、キャバクラが、50万円もの罰金で払い終わるまで働けというのは、ある種の足抜け料で、こういうことをすると風俗営業法違反になります。また、給料をあなたの同意もなく、ほとんど天引きするのも労働基準法違反です。いずれも重い違反です。

就職先への中傷は名誉毀損、内容証明郵便で退職届けを!

また、仮にあなたの就職先に連絡して、あなたの中傷をした場合、名誉毀損になります。万一内定が取り消されれば、それなりの損害賠償を請求できますし、そういう脅しによってあなたを働かせた場合、労働基準法5条違反で店が検挙されてもおかしくないような話です。

したがって、もし店長が就職先に電話するぞなどと脅している場合は、脅迫罪や名誉毀損罪、また労働基準法や風俗営業法違反になることを書いて、退職届け出すのがいいでしょう。それでもあなたを辞めさせないように働きかけたら、警察が対応してくれますから、通常はそれ以上無茶はしてこないはずです。ただし、自分で書くのではなく、われわれのような行政書士に依頼して、退職届けを作成してもらうことをお勧めします。

 

Q:別の女の子を紹介するまで辞めさせてくれない!?

今働いているキャバクラは辞めるときは1ヶ月前に予告する決まりになっています。そこで、私は1ヶ月前から辞めますと店長に伝えているのですが、「今人が足りないから、代わりの女の子を連れてくるまで辞めてもらっては困る」と言われてしまいました。「むりです」と言ったら、「恩をアダで返すのか!?」と言われてすごまれました。

私は1ヶ月以上前に辞めると申し出ているし、給料の前借りもしてないので納得できません。でも、キャバクラは暴力団やヤクザが関係していると聞くので、いわゆる「飛ぶ」のも怖くてできません。私は実家に住んでいますし、自宅や学校に変な人に来られてもこまります。

代わりの女の子をキャバクラに紹介するまで辞められないのでしょうか?

A:代わりの女の子をキャバクラに紹介する義務はない

そもそもアルバイトを辞めるにあたって、バイトが店に人を紹介しなければいけない法律はありません。勝手に店がいっているだけで、あまりひどければ労働基準法5条違反で、労働基準法では最も重い処罰の理由になります。ですから、あなたが辞めるのは自由です。1ヶ月も前に申し出ているなら、今日にでも辞めてしまっても法律上問題はありません。

キャバクラをとぶとヤクザや暴力団が出てくるのか

「それはわかるけど、キャバクラにはヤクザが関係しているのではないですか?」という疑問を持つかもしれません。

実際には、ヤクザが経営している店というのは想像しているほどありませんし、関係があるといっても、バイトを連れ戻すために表に出てくるようなことはありません。
キャバクラは風俗営業許可を警察署に申請して、公安委員会から営業許可をもらって営業しているのです。仮にヤクザが関係していることがわかったら、営業許可は取り消されるでしょう。わざわざ従業員を辞めさせないためにそんな割りに合わないことをする可能性は限りなく小さいと考えてもいいでしょう。

店のスタッフや関係者が怖いときは、内容証明郵便で退店届けを出す

ただ、怪しい人が学校や自宅の前でうろついていたら、やはり困りますよね。怪しい人物がうろついているだけなら、店とヤクザが関係している証拠にはなりませんから、警察がすぐ対応してくれるか心配です。

そういう場合は、士業に依頼して、内容証明郵便で退職届けを出しておけば、何かあったときに、それが参考資料や証拠資料になります。こうすることで、店のほうはトラブルをおこしにくくなりますので、内容証明が届いたらあなたを追いかけるようなことはしないはずです。
もっとも、あなたが店に前借りをしてお金を返してないような場合は別問題です。それは返済義務が残りますから区別して考えてください。ただし、借用書に毎月いくら返済するという決まりが書かれていれば、その毎月の返済額を守って入れば問題ありません。

 

Q:キャバクラがなかなか辞めさせてくれないけど、給料はちゃんともらって辞めたい

学生です。一人暮らしなので、バイトで生活費や学費を稼いでいますが、それそろ今の店をやめようと思っています。今働いているキャバクラは求人広告では時給3000円でしたが、私は2000円しかもらっていません。不信感が増してきて辞めたいのですが、みんなその月の給料をもらわないまま飛ぶみたいです。でも私は、バイトといっても生活費に親の援助をうけていないので、働いた分の給料はちゃんともらいたいと思っています。
でも、2週間前に辞めたいと伝えても今まで辞めていった人は先延ばしにされて、結局、飛ぶしかなく、給料はその月の未払い分はもらえないというのがこの店のパターンになっています。
できるだけうまく辞めて、給料もちゃんともらえる方法はないでしょうか?

A:給料日に給料をもらったら、できるだけ理由をつけて休むしかない!!

あなたが辞めたことで、その月の給料未払い分が15万円あるとしましょう。社会のしくみとしては労働基準監督署に相談したり少額訴訟をしたりすることで対応はできます。

しかし、現実問題として、役所の指導にしたがうキャバクラは少ないですし、裁判で支払い命令が出てもお金を払ってこないことがよくあります。そういう場合は差し押さえの手続きをしないといけませんが、差し押さえる資産を特定しないといけませんので、結局、裁判で勝っても空振りに終わる危険があります。

ここまで苦労して空振りになってしまったら、まったく割りにあいませんね?馬鹿正直にやっても、得られるはずのものが得られないということは世間ではありがちなことです。

しかし、幸い学生です。学生なら、試験や授業の課題などを理由にしてある程度、休日を希望することがほかの人よりやりやすいはずです。

そこで、給料日に給料をもらったらあまり間をあけずに辞めることを伝え、それ以降は、できるだけ理由をつけて出勤しないようにしてしまいます。それがいちばん無難で懸命なやり方だと思います。

辞めるといってから2週間たてば、その間、出勤しなくても法律上は労働契約は終了になります。

キャバクラから電話がしつこい場合

それでもし電話がしつこいようなら、退職したことを書いて書留郵便で出しましょう。形式的ですが、「お世話になりました」くらいの社交辞令を入れておきましょう。

一方、威圧的な店長やオーナーの場合は、士業に内容証明郵便を依頼して出しましょう。それでも脅されたらさすがに警察が動いてくれます。もっともそこまでやる悪質な店長はめったにいないですが・・・・・・

キャバクラの時給の条件が求人広告と違うなら、すぐ辞めてもかまわない

ところで、時給が求人広告にかかれた時給と違う場合、辞める2週間前に申し出なくても、そのことを理由に、即日辞めるという方法も可能です。その場合は、内容証明郵便を使ったほうがいいでしょう。

 

-水商売・キャバクラを辞めたい
-, , , ,

Copyright© 風俗・キャバクラ退職代行 ファースト , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.