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風俗店にも使えるか、退職代行業者の本当のところ

更新日:

私は行政書士として、風俗営業法、労働法に関わる退店届けなどの書類作成と相談やアドバイスをしてきましたが、最近、民間の会社が退職代行サービスをうたって宣伝しているようです。

そこで、今回は、この手の代行会社と、行政書士、弁護士といった国家資格をもった士業に依頼する場合の違いについて、お話してみたいと思います。

退職代行業者が流行る理由

最近は、ブラック企業大賞なんていう言葉がありますね。不景気?デフレ?で安い賃金でパワハラをする会社も増えているようです。

単純に学生アルバイトをこき使う、脅す、罵倒するといったようなものが目立ちますが、セブンイレブンのような大手企業でも、アルバイトが遅刻で法外な罰金を引かれ、オーナーが警察で書類送検されたという事例もありました。
ちなみにコンビニ業界では、加盟店オーナーも休めず、本部と裁判して話題になってもいますね。

このように日本全体が、過酷な労働条件で、辞めたいけどなかなか辞められないという人たちが増えています。

そんな人たちが、誰かに退職の手続きを頼りたいと切実に思うようになり、それが退職代行業者が流行る理由になっているようです。

では、次に退職代行業者の仕事について簡単に見ていきましょう。

 

退職代行業者はどんなことをしているのかーーー電話で退職を伝える

国家資格のない民間の退職代行業者は、依頼を受けるとまず勤め先の会社に電話をかけ、本人が辞めたいと言っていると伝えます。
辞める人が小さな企業のパートさんであれば、会社の方もそう言われたら、ああそうですかというしかありませんね。
会社からすれば、かなり気分が悪い電話ですが、だいたい会社の方も人の定着率が悪く、労働条件が悪いことは自覚していることがほとんどですから、感情的になって「ふざけるなー。なんでいきなり、なんの権限があってわりこんでくるんだあ!」と言うかもしれませんが、パートさんであれば引き継ぎも面倒なものはないはずですし、パートさんを訴えるといのも非現実的で無意味な話なので、結局、電話一本でも辞めることができるというわけです。

 

無資格の退職代行業者の問題点

しかしです!パートさんなどが辞める分には、引き継ぎやその他の面倒な手続き上の問題はおきませんが、正社員や、ある程度、専門的な技能を要求されるような仕事になると、会社の事情もあっていろいろ問題が生じるため、やはりもめることになります。
そうすると電話一本で辞めるというのは、そうそう簡単なことではないでしょう。

それでは、無資格の代行業者が、退職届のような事実証明書類の作成を代行したり、会社の上司や社長と話し合い、退職条件を交渉したりするのはどうでしょうか。

まず、退職届の作成など事実証明の書類作成をすることは、行政書士法違反になります。
また、怒っている会社の上司や社長と論争してしまうと交渉代理人のようになってきますから、そうなると弁護士とやっていることが同じになり、弁護士法違反の恐れが出てきます。

この点、提携している弁護士がいると宣伝している業者もありますが、だからといって、無資格の会社の社員が、行政書士や弁護士のようなことをしていいわけではありません。(辞めると伝えること自体は、問題ありません。退職届を作成したり、複雑な法律的な問題を代理で交渉したりすると違法になります。)

万一、業者が、提携弁護士がいると言う理由で会社と対立する法律的な問題を交渉した場合、提携している弁護士も違反の責任を問われてしまう可能性があります。

ですから、無資格の業者は、電話一本で相手も引き下がるようなケースには手軽で適しているかもしれませんが、退職届などの書類作成、交渉といった仕事が必要になってくると、法律上は関与することはできません。

 

風俗店やキャバクラの退店トラブルは、結局、どこが適しているか

さて、退職代行業者がパートなどのような簡単に辞めても問題が大きくないケースではメリットがある一方、複雑な問題になると、違法になる可能性がでてくることがわかりました。
では、風俗やキャバクラの退店トラブルは、どうでしょうか。

風俗店・キャバクラの退店トラブルは、労働基準法で禁止されている罰金を請求されて辞められない、あるいは、親にバラすぞと脅されるなどして、どんどんシフトを入れられてしまい、辞められないというケースがほとんどです。

基本的に法律上は、退職の2週間前に退職したいことを伝えれば、労働契約は終了できますが、風俗店・キャバクラの退店トラブルの多くは、すでに何度もやめると伝えたのに、いろいろ難くせをつけられて、辞められないというものがほとんどです。

しかし、いっぽうの風俗店・キャバクラも、脅して出勤強制すると、脅迫、労働基準法5条違反(強要罪より重い罰則!)で検挙されるリスクがあり、さらに風俗営業適正化法で行政処分を受けてしまうことにもなりかねません。(逮捕されるのは珍しいですが、たまに新聞にのっています。)

このような場合は、退店届けを内容証明郵便など、できるだけ記録が残る形にして出すと、お店が実家に電話したり、自宅に押しかけたりすることを防止する効果があります。

でもポイントがわからないと、おひとりでは簡単にはできないでしょう。
その場合、退店届けは事実証明書類なので、行政書士が作成送付を代理することができます。

風俗営業法に詳しい行政書士にまかせれば、労働法や風俗営業法についても記載してくれますから、風俗・キャバクラの退店トラブルの多くは、それで問題なく退店となります。
したがって、風俗・キャバクラの退店の代行は、行政書士に任せることをお勧めします。
とくに不当要求防止責任者の認定のある行政書士であれば、警察と連携した暴力団対策の講習を受けていますので、その方面の知識も持っています。

ただし、お金を借りていて返す条件を話し合わないといけないなど、やっかいな問題がある場合は、弁護士に交渉代理人を任せたほうがいい場合もあります。

どんなところに任せればよいかわからない場合は、まずはメールや電話でお気軽にお問合せていただければと思います。メール電話相談は無料です。

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